総合栄養食品は、特別用途食品の中でも特に注目されているカテゴリーです。これらの食品は、病者などの健康の維持、回復などに適した栄養素を補給したりするために開発されています。

今回のコラムは、総合栄養食品の位置づけや役割について書いてみました。

 

 

特別用途食品について

総合栄養食品について解説する前に、特別用途食品について解説します。

・特別用途食品とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うもの(特別用途表示)

・特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければならない(健康増進法第43条第1項)

・表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要がある

引用:【消費者庁:特別用途食品とは】https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses

 

総合栄養食品の位置づけ

特別用途食品の種類には、大きく分けて、病者用食品、妊産婦、授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品に分けられております。広い意味で特定保健用食品も含まれます。

そして、総合栄養食品は病者用食品の中にあるカテゴリーの1つです。ちなみに病者用食品に中にあるカテゴリーとして、低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、糖尿病用組合せ食品、腎臓病用組合せ食品、経口補水液があります。

総合栄養食品は、健康増進法第26条第3項の規定に基づく許可試験の実施により、基準や規格が保証されていることから品質について一定の信頼性が得られており、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した食品です。

 

総合栄養食品の役割

総合栄養食品は疾患により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な方に適した病者用食品の1つです。通常の食事形態による摂取ができない病者や高齢者、特定の食事制限をしている方は、特定の栄養素を摂取することが難しい場合があります。

そこで、食事の代替となるようなに、欠落している栄養素を補給するための手段として使われております。

食事から摂取すべき栄養素をバランスよく配合し、経口摂取または経管利用できるよう、液状または半固形状で適度な流動性を有しております。

また、特定の対象者に明確に表示されており在宅療養などで適切な栄養食事指導を行う際に有効なツールとして活用されています。

総合栄養食品は、医師、管理栄養士等と相談し、指導に従って使用することが適当である旨が表示されております。

栄養療法の素材として適するものであって、多く摂取することによって疾病が治癒するものではないことにも注意しましょう。

このほかにも、食品表示であるアレルゲン、賞味期限、原材料、保存方法などの大事な表示がありますので、表示に注意しながら選択することが重要です。

 

 

まとめ

いかがでしょうか?

総合栄養食品は、健康増進法第26条第3項の規定に基づく許可試験の実施により、基準や規格が保証されていることから品質について一定の信頼性が得られており、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した食品の1つです。

その一方で、企業表示を信頼しており、品質に差が無いなどの理由から特別用途食品の許可を得た食品であるかを重視して使用していないという実態があることも一部、報告されております。

特別用途食品以外の製品(特に総合栄養食品やえん下困難者用食品)が多く利用されている実態を踏まえ、今後は特別用途食品の制度活用を促進し、医療者や利用者の利活用につなげるための制度の運用改善も必要になってきております。

このコラムでは、特別用途所の中の総合栄養食品にスポットをあてて、総合栄養食品の位置づけや役割について書いてみました。

 

 

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