今回のコラムでは、2022年4月1日から施行される加工食品の新原料原産地表示制度について解説いたします。

2017年9月1日に一部が改正された「食品表示基準」の新原料原産地表示制度について、経過措置期間を終えて、202241日から完全移行となった内容をおさらいしましょう。

 

 

改正前の「原料原産地表示制度」では原料原産地を表示すべき食品は22食品群と4品目(輸入品は除く。)に限られていましたが、2017年9月1日に食品表示基準の一部が改正された「新原料原産地表示制度」では、「輸入食品を除く全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料」について原料原産地表示の対象となりました。
そして、この新制度は2022年3月31日まで経過措置期間が設けられておりましたが、2022年4月1日からは、この新制度へ完全移行となりました。

この改正の目的は、原料原産地表示を商品選択に利用している消費者は多いことから、全ての加工食品を対象に、原料原産地表示を義務付けることは、消費者の利益に合致するためとされています。

また近年、食品についての悪質な偽装表示、とりわけ原産地(製品自体の原産地だけでなく、その原材料の原産地も含む)についての偽装表示が続発しており、それによって巨額の富を得る者がいる一方で、偽装表示に使われた生産地では、今まで営々と築いてきた産地ブランドに対する信用失墜や、風評被害による大きな経済的損失が生じていました。

また、消費者の食品に対する不安が増大しており、生産者と消費者を結ぶ重要な役割を果たしている表示制度の信頼が大きく揺らいでいました。

 

そこで、JAS法の品質表示基準の事例のうち、故意に「原産地」についての偽装表示を行うような悪質なものについては、従来のスリーアウト制という是正方法だけによるのは必ずしも適当ではないことから、今回の改正法によって、別途、直罰のみちを開くこととしたものであるという事です。

今回は、この「新原材料原産地表示制度」を簡単にまとめてみました。

適用の対象について

 

 

先述した通り「国内で製造し、又は加工した全ての加工食品(輸入品を除く)が新原材料原産地表示制度の対象」となります。
但し、以下の場合には対象外とされています。

 

①加工食品を設備を設けて飲食させる場合
②容器包装に入れずに販売する場合
③他の法令によって表示が義務付けられている場合
④食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
⑤不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合

原料原産地表示を省略できるもの
⑥容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下の場合

 

①はレストラン等の外食②はバラ売り販売③はワインや米加工品④はお店で調理されたお惣菜⑤は試供品の配布を、それぞれ想定しています。

これらを「新原材料原産地表示制度」の対象外としているのは、原材料の原産地をお店の人に直接確認することが出来るということが理由とされています。
レストランや調理場所での総菜販売のようなケースでは、原材料の原産地を質問された場合に適切に回答できるように準備しておくことが大事だと考えます。

また、輸入品については従来通り、どこの国から輸入されたのかがわかるように原産国の表示が必要であり、原料原産地の表示は必要ありません。

 

表示方法について

原料原産地表示を行う必要があるものは、「加工食品のうち重量割合上位1位の原材料が対象原材料」となっています。

対象原材料が生鮮食品の場合は…

「国別重量表示」が原則となっています。
国産品にあっては、「国産である旨」を、輸入品にあっては「原産国名」を表示することが基本とされています。
国産品については、「国産である旨」に代えて、農産物・畜産物・水産物の分類に応じての表示をすることも可能となっております。(食品表示基準3条2項の表の原料原産地名欄の1の一のイ)

対象原材料の原産地が2以上ある場合は、重量順に原産地を記載することとされています。
対象原材料の原産地が3以上ある場合は、2以上表示した上で、表示されていない原産地を「その他」と記載することも可能です。

対象原材料が加工食品の場合は…

その加工食品がどこで作られたのかがわかるように製造地を「○○製造」と表示します。
これは加工食品が生鮮食品を使用している場合もあれば、他社工場で製造された加工食品を使用して製造する場合もあり、その加工食品の生鮮食品までさかのぼって原産国を特定することが難しい場合もあるためです。

従来から加工食品の原材料名は生鮮食品であるか加工食品であるかを区別せず、使用した原材料を最も一般的な名称で表示することになっていることから、使用した加工食品の名称に対応して製造地を表示することが原則とされています。

国別重量表示が難しい場合は…
一定の要件を満たせば代替的な表示方法にすることも可能です。

「又は表示」:使用予定の産地を「又は」でつないで表示する方法
(食品表示基準第3条第2項表1の五のイ)

「大括り表示」:使用予定の産地が外国3か国以上の場合、3以上の外国産地表示を
「輸入」と表示する方法
(食品表示基準第3条第2項表1の五のロ)

「大括り表示」+「又は表示」:対象原材料の産地が国産及び3以上の外国である場合で、かつ、国産と輸入の間で重量順の変動が見込まれる場合、「輸入又は国産」、「国産又は輸入」と表示する方法
(食品表示基準第3条第2項表1の五のハ)

ここまでは、表示方法の概要を記載しました。

経過措置期間と違反した場合の制裁

 

 

「新原料原産地表示制度」は2017年9月1日に食品表示基準が改正・施行されました。

2022年3月31日まで経過措置期間が設けられておりましたので、この期間に新制度への対応を行うことが加工食品関連業者には求められておりました。そして、2022年4月1日に完全施行となっております。

※一般加工食品については2022年3月31日分までが、これまでの食品表示基準で「製造」可能です。業務用加工商品については、2022年3月31日分までが、これまでの食品表示基準で「製造」・「販売」可能です。

一般加工食品と業務用加工食品では、販売期間には、違いがあることに注意しましょう。

また、違反した際の罰則も設けられており、虚偽の表示がされた食品の販売した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処すると定められています。

 

まとめ

いかがでしょうか?自社の加工食品の原料原産地を正確に把握し、誤記載を防止することが不可欠です。

最も回避すべき「産地偽装」とならないために実態にあった加工食品の原料原産地を正確に把握することが大事な事となってきます。

最後に、この記事でご紹介した内容を簡単にまとめておきましょう。

適用の対象について
 ◎国内で製造し、又は加工した全ての加工食品(輸入品を除く)が新原材料原産地表示制度の対象

表示方法について
 ◎加工食品のうち重量割合上位1位の原材料が対象原材料
 ◎原材料が生鮮食品か加工食品かによって記載方法が変わる
 ◎一定の要件を満たせば代替的な表示方法にすることも可能

経過措置期間について
 ◎2022年4月1日に完全施行

違反した場合の制裁
 ◎虚偽の表示がされた食品の販売した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処すると定められています。

消費者庁の「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」というサイト、農林水産省では「加工食品の原料原産地表示制度について」というサイトを公開しておりますので、
食品関連事業者の皆さんはぜひ、そちらのサイトを参考にしてみてください。

 

 

また、「業務用デザート・業務用スイーツ.com」では、利用者のお役に立つ情報を定期的に配信しております。